令和6年以降、暦年贈与と相続時精算課税制度はどっちがお得なのか?

令和6年1月1日から資産課税につき大きな改正が行われます。

具体的には、暦年課税制度における生前贈与財産の加算期間が3年から7年に延長され、

相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が創設されます。

本改正により、暦年贈与は使いにくく、相続時精算課税制度は使いやすくなりそうです。

それぞれについて詳しく見ていきます。

暦年課税制度の見直し

生前贈与財産の加算期間が3年から7年に延長

相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算することとする規定となっていますが、この期間が3年から7年に延長されます。

延長期間4年分は合計100万円控除可能

今回の改正により延長された期間(4年目以降7年目まで)に贈与を受けた財産については、

その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を加算すればよいこととなっています。

令和6年1月1日以降の暦年贈与につきまとめた図がこちらです。

贈与後7年以上生きないと、ほぼすべて相続財産に持ち戻されてしまうので、生前贈与でせっせと財産を減らしても意味はない、ということです。

相続時精算課税制度の見直し

基礎控除110万円の創設

現在、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税は、累積2,500万円までかかりません。(2,500万円を超す場合は、超した部分につき一律20%の贈与税がかかります。)

令和6年以降はこの2,500万円とは別に毎年基礎控除額110万円が控除できるようになります。

相続財産への加算額は贈与額から110万円を控除した金額

相続時精算課税制度は、その制度を適用してからの贈与財産を、すべて相続税の課税価格に加算して相続税を計算する制度なんですが、令和6年以降は毎年の贈与額から110万円の基礎控除額を控除した後の残額を加算すればよいこととなります。

令和6年1月1日以降の相続時精算課税制度につきまとめた図がこちらです。

なお、現在は贈与額が少額でも申告書を提出する必要がありますが、令和6年以降は、年間の贈与額が110万円以下であれば申告書を提出する必要はありません。

現在の相続時精算課税制度は、メリットが少ないわりに制約が多いという使い勝手の悪い制度です。

ですが、令和6年以降は基礎控除額110万円が創設されたことでとっても使いやすくなります。

結局どっちがお得なのか?

生前贈与加算が3年から7年になったので、暦年贈与はこれまでよりも使いにくくなります。

一方で、相続時精算課税制度は110万円の基礎控除が創設され、さらにこの110万円を相続財産に持ち戻さなくてもよいのでとっても使いやすくなります。

現状、相続時精算課税制度を選択されている方は非常に少ないですが、来年以降は増えるでしょう。

どちらがお得なのかは、財産の総額、被相続人の年齢(あとどのくらい生きるか)によって変わりますが、毎年の贈与が110万円以下程度で済ませられそうな方は、毎年110万円の基礎控除がある相続時精算課税制度が有利でしょう。

毎年110万円以上の贈与が必要なくらいの財産があってまだまだ長生きしそうな方は、8年目以降に節税効果が高くなる暦年贈与が有利です。

一方、毎年110万円以上の贈与が必要なくらいの財産はあるけれども7年以内に相続が発生しそうな方は、110万円の基礎控除がある相続時精算課税制度が有利です。

まとめ

令和6年以降使いやすくなる相続時精算課税制度ですが、一度選択したらやめられませんし、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対しての贈与しか認められない、といった制約があります。

生前贈与をするにあたって、暦年贈与を利用するか、相続時精算課税制度を利用するかで迷われているかたは、専門家に相談するなどして慎重に選択されることをおススメします。

当事務所でもスポット相談承っております。

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