株式会社第10期目、役員変更登記を忘れずに!

株式会社の役員には任期があります。

原則、取締役は最長2年、監査役は最長4年なんですが、非公開の会社の場合はいずれも最長10年です。

なお非公開の会社というのは、定款で株式の譲渡制限を定めている会社のことをいい、ほとんどの中小企業はこれに該当します。

役員が社長おひとりだったり家族だけのような場合には(役員同士のトラブルが想定されないので)登記の手間をできるだけ省くため、任期を最長の10年にしている会社が多いです。

役員の任期を10年に設定した場合に気を付けて頂きたい点がひとつ。

それは役員変更の登記もれ。

役員に変更がなくても「重任」ということで登記が必要です。

10年という長い期間ゆえどうしても抜けがちなんですが、登記を失念すると罰金が科せられたり、最悪みなし解散させられてしまう可能性もありますのでとっても危険です。

忘れたころにやってくる役員変更登記。

任期を10年としている会社は気を付けましょう。

役員変更登記は誰に頼めばいい?

役員変更に限らずですが、登記は司法書士に依頼しましょう。

司法書士の知り合いなどいない!という場合は顧問税理士に相談してもいいかもしれません。

士業は横のつながりがありますので、司法書士に限らず、社労士、行政書士、弁護士など他士業を紹介してくれることはよくあります。

なお、絶対に司法書士さんに依頼しないといけないわけではありません。

じぶんでしてもいいのです。

難しい登記は専門家に任せた方がベターですが、役員変更はそう大変な内容ではないのでじぶんですることも十分可能です。

役員変更登記に必要なものは下記の通り。
(取締役会なし、株主総会で代表取締役を選定、重任の場合)

役員変更登記の申請に必要なもの

・株式会社変更登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書

イチからじぶんでつくるとなると大変ですが、こちらの「法務局HP」にひな形や記載例がありますのでそれを参考に作成しましょう。

登録免許税1万円(資本金1億円超の場合は3万円)が必要なので、その分の収入印紙を台紙に貼付したうえで提出します。

上記書類が準備できたら、必要箇所に法人印を押したうえで管轄の法務局に提出します。

窓口に出向いてもいいんですが、郵送でもOKです。

オンライン申請も可能なようですが、事前にソフトのインストールや電子署名の付与が必要で結構面倒です。

10年に一度の申請のためにそれをするのは大変でしょうから、ご自身でなされるなら潔く書面でつくって郵送が一番ラクです。

提出後1週間程度で登記完了します。

「登記完了予定日 ○○(地域)」で検索すると登記完了予定日の目安が確認できますので、その日以降で登記簿を取得すれば登記は完了しているはずです。

ただ、上記は目安なので確実に済んだかどうかを確認したければ、管轄の法務局に電話で確認しましょう。

任期はどこで確認すれば?

自社の任期がよく分からない、、なんて方がもしかしたらいるかもしれません。

その場合は定款を確認しましょう。

定款には、本社はどこで、会社の目的は何で、事業年度はいつからいつまでで、といったような会社の基本的な情報がのっています。

その中のひとつとして役員の任期も定められています。

定款は会社設立時に必ずつくるものです。

手元に必ずあるものなんですが、たまに紛失してしまっている方がいます。

そういう場合は、法務局で閲覧申請をするなり公証役場に交付請求するなりしてみましょう。
(ただしいずれも保管期間があるので古いものは確認できません。)

まとめ

役員の任期が最長10年になったのは平成18年からです。

それまでは2年でした。

2年に一度の役員変更であれば決算時に税理士が気付いて声をかけることが可能です。
(実際多いです。)

しかし、10年に一度となるとさすがに税理士側で把握して声掛けをすることは難しい。

じぶんの会社のことです。

重任であっても役員変更登記が必要であることを理解し、忘れないようにしましょう。

なお、合同会社や有限会社に役員の任期はないので、変更がない限り役員変更登記は不要です。