2024年10月から社会保険の適用拡大(従業員数50人超の企業)

2024年10月から社会保険の加入対象が拡大されます。

本改正で影響があるのは、「従業員数50人超100人以下の企業」および「そこで働くパート・アルバイト」です。

改正の全体像

従来、パート・アルバイトの社会保険加入要件は、正社員の4分の3以上働いているか否かのみが基準でした。

例えば、フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の企業の場合は、週30時間以上働いている人は加入対象となり、30時間未満であれば対象外でした。

しかし、2016年から大規模な企業に限り加入対象者が増えました。

正社員の4分の3未満の労働時間であっても、週20時間以上働いている、賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)など、複数の要件を満たす人は加入対象となりました。

・2016年10月~:従業員数500人超の企業が対象

・2022年10月~:従業員数100人超の企業が対象

2024年10月~:従業員数50人超の企業が対象

なお、この従業員数の要件は撤廃される方向で話が進んでおり、数年後には加入対象者はさらに増える見込みです。

改正の詳細は、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」をご覧ください。

ここでは、大枠のみを解説します。

社会保険の対象となる「事業所」

まず、社会保険加入対象となる「従業員」を検討する前に、加入対象となる「事業所」を確認します。

対象となる事業所は次の通りです。

対象となる「事業所」

・法人・・・・・すべての事業所

・個人事業・・・常時従業員5人以上を雇用している事業所
        ※ただし、農林漁業・サービス業など一定の業種を除く

法人は従業員数に関わらず加入対象事業所です。

したがって、社長ひとりしかいない会社であっても加入の対象となります。
(ただし、役員報酬がゼロの場合は対象外)

個人事業の場合、業種と常時従業員数により異なります。

原則として、常時従業員数が5人以上であれば対象となり、4人以下であれば対象外です。

しかし、農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業など一定の業種は従業員数が5人以上でも対象外です。

詳しくは、下記「厚生労働省 個人事業所に係る適用範囲の在り方について」をご覧ください。

厚生労働省 個人事業所に係る適用範囲の在り方について

社会保険の対象となる「従業員」

次に、社会保険加入対象となる「従業員」を検討します。

原則(企業規模に関係なく)

企業規模に関係なく、適用事業所に常用的に使用される人は加入対象となります。

具体的には次の通りです。

対象となる「従業員」(原則)

・正社員やフルタイムの従業員

・1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上のパート・アルバイト等

会社規模による追加

上記の原則に加えて、大規模な企業のみ対象者が増えます。

具体的には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3未満であっても下記の要件を全て満たす人は加入対象となります。

対象となる「従業員」(企業規模により追加)

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間が2か月超見込まれる

・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)

・学生でない

現状は従業員数100人超の事業所が対象ですが、2024年10月からは従業員数50人超の事業所が対象となります。

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」に記載の下記イメージ図が、全体像や改正の経緯を把握するのに分かりやすいので参照してください。

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

総括

パート・アルバイトの社保加入対象者は、元々は正社員の4分の3以上働ているか否かのみが基準でした。

それが2016年から、従業員数500人超の企業に限って週20時間以上・年収106万円以上等の要件が加わり対象者が拡大されました。

さらに、2022年に企業規模が500人超ではなく100人超に、今回の改正で50人超にまで引き下げられました。

この従業員数の要件は、将来的には撤廃され、ほぼすべての企業が対象となる予定です。

厚生労働省は「将来受け取れる年金が増える」などの社会保険加入のメリットを強調していますが、労使ともに社会保険料の負担増にどこまで耐えられるか、疑問ではあります。