医療法人、決算が終わったら都道府県への届出を忘れずに
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
医療法人を運営する上で欠かせない「都道府県への届」。
本記事では、定期的に必要な「都道府県への届」についてご案内します。
決算届・・・毎年
毎会計年度終了後3ヶ月以内に「決算届」を提出する必要があります。
医療法52条第1項
医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
ずっと紙提出でしたが、令和4年3月末決算分からはG-MISへのアップロードによる提出も可能となっています。
決算届の内容は次の通りです。
決算届の内容
①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④損益計算書
⑤関係事業者との取引の状況に関する報告書
⑦監事監査報告書
各都道府県のHPにひな形があります。
ほぼ毎年同じですが、変更されている年もあります。
安易に前回分をコピーするのではなく、毎回、HPを確認するくせを付けておいた方がいいでしょう。
なお、直近で変更があったのは令和5年8月1日です。
事業報告書の様式が少し変わっていますので注意が必要です。
役員変更届・・・2年ごと
役員(理事・監事)が変更(改選)した場合に必要な届です。
役員の任期は最長2年ですので
多くの医療法人で2年ごとに提出が必要になります。
登記するのは理事長だけですが、役員変更届はひら理事・監事も含みます。
添付資料は「社員総会議事録(役員の就任の承認)」です。
登記事項変更登記完了届・・・毎年
登記事項に変更があった場合に必要な届です。
医療法人は毎年「資産の総額の変更登記」をしますし、
さらに2年ごとに「理事長の変更登記」をおこないます。
よって必ず毎年提出することになります。
添付資料は登記が終わった「登記事項証明書」です。
まとめ
医療法人は申告が終わったらひと安心ではありません。
「都道府県への届」も忘れずにおこないましょう。