本店移転したらすべきことvol.2《各種届出》
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本店移転をした際の登記申請については前回の「本店移転したらすべきことvol.1」にまとめてあります。
今回は「本店移転登記」が終わった後の手続きについてまとめます。
一覧にすると下記の通りです。提出書類名をクリックすると詳細に飛びます。
提出書類 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 | 電子 |
---|---|---|---|---|
労働保険名称、所在地等変更届 | 労働基準監督署 | 10日以内 | 登記簿謄本コピー | e-Gov |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | ハローワーク | 10日以内 | 登記簿謄本コピー 「労働保険名称、所在地等変更届」の控 | e-Gov |
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | 年金事務所 | 5日以内 | 登記簿謄本コピー | e-Gov |
異動届出書 | 税務署 | 速やかに | 不要 | e-tax |
給与支払事務所等の 開設・移転・廃止届出書 | 税務署 | 1ヶ月以内 | 不要 | e-tax |
異動届出書 | 都道府県税事務所 | 地域ごと | 登記簿謄本コピー | el-tax |
異動届出書 | 市町村 | 地域ごと | 登記簿謄本コピー | el-tax |
労働保険名称、所在地等変更届 → 労働基準監督署
移転日の翌日から10日以内に「労働保険名称、所在地等変更届」を移転後の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
管轄はこちらで確認できます。(労働基準監督署・ハローワークどちらも)
添付資料として、移転後の所在地の分かるものが必要です。
通常はここで「登記簿謄本」のコピーを添付することが多いです。
複写式なのでダウンロードは不可。労働基準監督署に取りに行くか返信用封筒をいれて取り寄せることになります。
雇用保険事業主事業所各種変更届 → ハローワーク
労働基準監督署に提出した「労働保険名称、所在地等変更届」の控及び「登記簿謄本」のコピーを添えて、移転日の翌日から10日以内に移転後の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
この変更届はこちらから取得できます。
適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届 → 年金事務所
移転日から5日以内に移転前の所在地を管轄する年金事務所に「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」を提出します。
添付資料として「登記簿謄本」のコピーをつけます。
管轄はこちらの日本年金機構ホームページで確認できます。
異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 → 税務署
移転後、速やかに移転前の税務署に異動届出書を提出します。
添付資料は不要ですが、登記簿謄本のコピーを付けた方が税務署の手続がスムーズなようですので、つけた方がベターです。(どうせ他の届出につけるので。)
異動届出書はこちら
「異動届出書」以外にも給与支払事務所である場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も提出します。期限は、移転日から1ヶ月以内です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書はこちら
異動届出書 → 都道府県税事務
同じ都道府県内での移転の場合は、移転前あるいは移転後いずれかの都道府県税事務所に、
都道府県をまたぐ場合は、移転前・移転後両方の都道府県税事務所に、
「異動届出書」を提出します。
期限は地域によって違いますが、東京都・埼玉県は10日以内です。
税務署への異動届出書は添付資料不要ですが、都道府県税事務所は「登記簿謄本」のコピーが必要です。
異動届出書 → 市町村(東京都23区以外)
移転前・移転後両方の市町村に「異動届出書」を提出します。
期限は都道府県税事務所同様、地域によって違います。
添付資料は「登記簿謄本」のコピーです。
すべて電子でもおこなえます
届出は、郵送・持参以外に、代表取締役のマイナンバーとカードリーダライタがあれば電子でもおこなえます。
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所 → 「e-gov電子申請」
・税務署 e-tax
・都道府県税事務所・市町村 el-tax
まとめ
上記以外にも、金融機関や取引先への連絡は必須ですし、例えば飲食店の場合は保健所に営業許可の変更届を出すなど、業種により手続きは増えます。
本店移転は実際の引っ越し作業も大変ですが、それに伴う手続きもまた大変です。
もれのないように気を付けましょう。