さあ独立!個人事業と法人どっちがいい?

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

事業を始めようとしている方、「個人事業と法人、どっちがいいのか?」と迷う方は多いです。

信用度の高さなど感覚的なメリットは一旦置いておいて、お金の観点だけで見た場合、どちらがお得なんでしょうか?

売上1,000万円という基準

「売上1,000万円を超えたら法人化したほうがいい」という話はよく聞きます。

その理由は、消費税。

個人事業主は原則として2年前、法人は原則として2期前の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。

たとえば個人事業で事業を続けた場合と、途中で法人を設立した場合を比べると、次のようになります。

独立3年目のタイミングで法人を設立すると、消費税の免税期間が2年延びて、最大4年に。
(特定期間の判定もあるので絶対ではありませんが、小規模事業者の場合ほぼのびます。)

これが「売上1,000万円超えたら法人化」の正体です。

ただし、インボイス制度が始まってからは、この話が当てはまらない方が増えました

インボイス登録をした場合、2年前・2期前の課税売上高に関係なく、消費税の課税事業者になってしまうからです。

つまり、この恩恵を受けやすいのは、インボイス登録の必要性がない商売をしている方。

たとえば、美容院・マッサージ店など、主なお客様が一般消費者である個人向けのサービス業です。

そういった商売で、売上が毎年1,000万円を超えそうな方はこの方法、有効です。

仮に売上1,200万円(税抜)の場合、売上にかかる消費税は120万円。

簡易課税で第5種事業に該当するサービス業の場合、みなし仕入率は50%なので、

120万円 × 50% = 60万円の納税が必要になります。

結構な負担。

これが2年分まるごとなくなるのは、かなり大きいです。

利益800万円という基準

「利益800万円を超えるなら法人がいい」という話もよく聞きます。

その大きな理由は、法人と個人の税率の差。

法人税等の実効税率は所得400万円以下は約21%、所得400万円超800万円以下は約23%、所得800万円超は約34%でほぼ一定です。

一方、個人の所得税は累進課税のため、所得が上がるほど税率も上がります。

利益800万円の場合、住民税(一律10%)と合わせると税率は約33%となり、ちょうどこのあたりで法人との税率が逆転し始めます。

じゃあ「利益800万円を超えたら即・法人化がお得」なのかといわれるとそうでもありません。

家族構成、役員の数、役員報酬の設定額によって大きく変わるし、健康保険・国民年金・社会保険料の負担も考慮する必要があります。

例えば、利益800万円で、それをすべてひとりの役員報酬としてとってしまうと、社会保険料の負担が大きくなりすぎて個人事業のほうがお得です。(なお、800万円全額を役員報酬にすると法人負担の社会保険料分が赤字になってしまうので、実際には「役員報酬700万円+法人負担の社会保険料100万円」という内訳になります。)

逆に、役員報酬を大きく下げて法人にほとんどの利益を残したら、税負担は下がるかもしれないけど、法人のお金を個人で勝手に使うわけにはいかないので、生活ができない。

ほかにも、法人の申告を自力でするのは至難の業なので、税理士への顧問報酬が発生することも考えなければいけません。

というわけで、一筋縄ではいきません。

とはいえ、法人化を「検討し始める」という意味では、十分に使える基準だと思っています。

まずはこの数字を目安に、一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

最後に

整理すると、以下のようになります。

◎個人向けサービス業など、インボイス登録の必要がない商売で、年間売上が1,000万円を超えそうな方。

 ⇒まず個人事業でスタートし、3年目に法人を設立することで、消費税の免税期間が最大4年間に延びる可能性がある。

◎年間利益が800万円を超えそうな方。

 ⇒法人を「検討」する価値あり。

「じぶんはどうなんだろう?」と気になった方は、専門家に相談するのもひとつの手です。

もちろん、弊所でも対応しています。

お気軽にご相談ください。