生き方・考え方

ひとり税理士、ちょっと立ち止まる
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
令和7年4月から雇用保険料率が変わります。
令和7年4月から雇用保険料率が0.1%引き下げられました。
一般事業の場合 15.5/1,000 → 14.5/1,000 です。
内訳は、労働者負担5.5/1,000 事業主負担9/1,000。
給与計算の際、間違えないようにくれぐれも注意しましょう。
労働者負担の雇用保険料率は、賃金の締日を基準に変更します。
具体的には、
「4月1日変更の場合、4月1日以降最初に到来する締日により支給される給与から変更」するということ。
例えば、
①末締め翌月10日払いの場合
5月10日払い分から新雇用保険料率
①20日締め当月25日払いの場合
4月25日払い分から新雇用保険料率
図で示すと次の通り。
一律4月支給分から変更!というわけではないので注意しましょう。
【1日1新】
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