決算賞与は未払計上できるけど社会保険料は未払計上できません

業績が好調な場合、従業員のモチベーションアップや節税のため、決算賞与を支給する企業は多いです。

今回は、「決算賞与」及び「決算賞与に係る社会保険料」の損金算入時期についての解説です。

結論から言ってしまえば、決算賞与は未払OK、決算賞与に係る社会保険料は未払NGです。

下記、詳しく見ていきます。

決算賞与の損金算入時期

決算賞与は、決算日以前に支払ったか決算日を超えて支払ったかによって考え方が変わります。

決算日以前に支払ったもの

決算日以前に支払った決算賞与は支給日で損金計上します。

例えば3月末決算であれば、3月31日までに支払ったものが当期の損金となります。

決算日より後に支払ったもの

決算日より後に支払った決算賞与であっても、下記の3要件を満たせば当期の損金にすることができます。

要件①

当期中に支給額をすべての従業員に通知していること

要件②

決算日の翌日から1ヶ月以内に支給していること

要件③

当期中に損金経理していること

例えば3月末決算の場合、当期中に支給額を全従業員に通知し損金経理をしたうえで4月30日までに支給すれば当期の損金になる、ということです。

ひとつでも満たさない場合は、翌期の損金となります。

(法人税法施行令 第72条の3 使用人賞与の損金算入時期)

決算賞与に係る社会保険料の損金算入時期

では、社会保険料の損金算入時期はいったいいつなんでしょうか?

法人税基本通達9-3-2(社会保険料の損金算入の時期)において「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入する」とされています。

これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。(国税庁HP社会保険料の損金算入時期についてより)

社会保険料の納付期限は翌月末日なので、通常の給与であれば3月分の社会保険料(納付期限4月末日分)を未払計上することにより損金算入することが可能です。

しかし賞与については、被保険者が賞与を受けた月において、その月における標準賞与額を決定する旨が規定されています(健康保険法45条)。ということは、4月末に支給を受けた決算賞与の計算の対象となった月は4月ということになり、決算賞与の社会保険料は未払計上はできず支給日での損金計上となります。

まとめ

決算賞与だけなら1ヶ月以内の支給等の要件を満たせば未払計上OKですが、決算賞与に係る社会保険料はNGです。

会社負担の社会保険料は額面の約15%ですので、損金算入の有無は大きなインパクトがあります。

社会保険料もあわせて当期に損金計上したいのであれば、決算日までに支給しておく必要があることを覚えておきましょう!