あと1ヶ月!これからインボイス登録する方へ

インボイス制度開始まで1ヶ月を切りました。

国税庁HPにて

「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」

が掲載されています。

こちらを元に、これからインボイス登録する方が気を付けるべき点をまとめました。

申請期限は9月30日㈯!

インボイス制度の初日から登録事業者になりたければ、9月30日㈯までに登録申請書を提出しておく必要があります。

提出方法は3つあり、それぞれの最終期限は次の通りです。

①e-tax・・・9月30日㈯23時59分59秒受付分まで

②郵送・・・9月30日㈯の消印分まで

③税務署の窓口へ直接持っていく・・・9月29日㈮の17時まで

申告書と違い、最終期限が土日だからといって月曜まで期限が伸びることはありません。

くれぐれも間違えないようにしましょう。

インボイスが必要なのは10月1日以降の「取引」分から!

「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」

インボイスの交付義務は10月1日以降「発行」する請求書から生じるわけではなく、10月1日以降の「取引」分から生じます。

例えば、9月中の取引につき翌10月に請求書を発行するような場合は交付不要ということです。

なお「取引」とは、モノの販売なら「引き渡し日」、サービスなら「サービスの提供日」です。

10月1日に登録通知が間に合わなかったら?

今インボイス登録申請をしても、登録完了まで、e-taxで約1ヶ月、郵送で2ヶ月半ほどかかります。
(9月4日現在)

ということは、これからインボイス登録される方は登録完了が制度開始に間に合わない可能性が大いにあります。

「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」

その場合は、とりあえず登録番号のない請求書を交付し、後から登録番号を知らせるなりあらためて登録番号入りのインボイスを発行するなりすればOKです。

飲食店等、個別に知らせるのが困難な場合は、HPや店頭において登録番号を周知させるようにしましょう。

まとめ

賛否両論のインボイス制度ですが、いよいよ始まります。

インボイス登録はするつもりだけどまだ何もしていない・・・という方、とりあえず期限までに登録申請書の提出は済ませましょう。

登録自体を迷われている方は、専門家等に相談し早目にどうするかを決めることをおススメします。

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