

令和7年(2025年)10月から順次 最低賃金が変わります
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
令和7年(2025年)10月から、各都道府県で順次、最低賃金が改定されますのでご注意ください。
例年はほとんどの都道府県が10月中に改定していましたが、今回は改定時期が後ろ倒しになるところが多く見られます。
最も遅いのは秋田県で、なんと令和8年(2026年)3月31日から。
引上げ幅が過去最大級で、中小企業の準備期間が必要、というのが理由のようです。
埼玉県は63円アップの1,141円
埼玉県の令和7年(2025年)9月現在の最低賃金は1,078円です。
これが63円引上げられ令和7年(2025年)11月1日からは1,141円になります。

埼玉県近隣の最低賃金は次の通り。
東京都 1,163円→1,226円 令和7年(2025年)10月3日~
千葉県 1,076円→1,140円 令和7年(2025年)10月3日~
神奈川県 1,162円→1,225円 令和7年(2025年)10月4日~
全国加重平均額が1,055円から1,121円に
令和7年(2025年)10月以降の全国最低賃金はこちら

全国加重平均額は昨年度から66円引上げられ、1,121円(昨年度1,055円)となります。
まとめ
今最低賃金で雇用している人の賃金引き上げを忘れないことはもちろん、募集広告で時給○○円~などと提示しているような場合も修正が必要です。
気をつけましょう。
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