準確定申告で還付金があったらどうするの?

準確定申告については前記時「準確定申告は亡くなった日から4ヶ月以内です」をご参照ください。

本記事では、準確定申告で還付金があった場合の還付金の受け取り方についてのご案内です。

還付があった場合の受け取り方

還付金の受取り方は2パターンあります。

相続人全員が受取るパターンと、代表者ひとりが受取るパターンです。

それぞれについて見ていきます。

相続人全員が受取るパターン

原則的な方法です。

準確定申告書を提出する際には、相続人情報が記載された付表も添付します。

そこに還付金の金額や受取口座情報などを記載する欄がありますのでそこに記載します。

遺産分割協議が済んで受取額が確定している場合にはその金額を記載しますが、確定していない場合は法定相続割合で按分します。

代表者ひとりが受取るパターン

相続人全員が受取るのが原則的な方法ではありますが、代表者ひとりが受取ることも可能です。

こちらのパターンを選択する場合には、相続人全員の委任状が必要です。

委任状はどんな形式でもOKですが、東京国税局が出しているひな形がありますので掲載しておきます。

東京国税局独自の様式 委任状(準確定申告用)

還付金は相続財産

還付金を受け取った場合、それは相続財産となります。

還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられるからです。

相続税申告の際、「相続税がかかる財産の明細書」に下記のように記載します。

【誤りやすい事例 ⑦‐申告書第 11 表関係】
所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合

なお、還付加算金(利子のようなもの)は準確定申告をすることにより発生したものなので相続財産ではありません。

相続人の所得税の課税対象となります。

(所得区分は雑所得)

まとめ

準確定申告の申告納付期限は4ヶ月ですが、還付申告の場合は5年です。

ということは慌てて申告しなくてもいいのでは?と思いがちです。

しかし、還付金が相続財産の対象となることを考えれば還付であっても早めに申告することが大切です。