大昔に出した「消費税簡易課税制度選択届出書」、それまだいきてますよ!
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消費税の計算方法は「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
「本則課税」とは、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて、納付すべき消費税額を算出する方法です。
一方「簡易課税」とは、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入れ率をかけて、納付すべき消費税額を算出する方法です。(つまり、実際に払った課税仕入れ等の金額は全く関係ない。)
「簡易課税」は2期前の売上が5000万円以下の事業者しか選択できません。
よって、2期前の売上が5000万円超の事業者は必ず「本則課税」となり、5000万円以下の事業者だけが「本則課税」か「簡易課税」かを選択できます。
期が始まる前までに決める必要はありますが、どちらを選ぶかは事業者の自由です。(インボイス開始後は提出期限につき例外規定あり)
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば「簡易課税」が適用され、何も出さなければ「本則課税」が適用されます。
そして、この「消費税簡易課税制度選択届出書」ですが、一旦提出した場合、とりやめ届出書(「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」)を出さない限り、その効力はずっと続きます。
「とりやめ届出書を出さない限り効力がずっと続く」というのは、通常、まったく問題ありません。
問題がないどころか、逆に、効力が続かない(毎年届出書を出さなきゃいけない)方が大変です。
ですが、ごくたまに、大分前に提出した「消費税簡易課税制度選択届出書」が問題になることがあります。
それは次のような場合です。
休眠会社を復活させ、消費税の還付を受けようとする場合
一旦会社をつくったものの、諸々の事情により休眠させる方は一定数いらっしゃいます。
休眠させたまま、、という方も多いですが、一定期間後再開されるかたもまた一定数いらっしゃいます。
休眠会社を復活させて消費税の還付を受けようとする場合、以前「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していなかったかどうかを絶対に確認しなければいけません。
この確認を怠ったがために還付が受けられなかった方、実際いらっしゃいます。
飲食業を営んでいたお客様だったんですが、諸々の事情により休眠。
数年休眠した後、飲食業から輸出業に業種変更して再開することに。
再開時には、消費税については「消費税課税事業者選択届出書」だけを提出しました。
輸出は免税取引なので課税売上に係る消費税がありません。
よって、課税事業者になれば、課税仕入れ等に係る消費税分だけ還付があるはずでした。
しかし、飲食業をやっていた時代に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していたようで、還付は0円に!
このお客様、事業再開の届出はじぶんで行っており、会計事務所に依頼があったのは決算直前でした。
時すでに遅しです。
本来は、再開時に「消費税課税事業者選択届出書」と一緒に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も出すべきでした。(あるいは休眠するときに将来のことを考えて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出しておくべきだった。)
免税売上のみだったので、納税は0円でしたが、期待していた還付はなしでした。
金額としてはそこまで大きくなかったんですが、ご本人はかなり落胆されていました。
とはいえ、じぶんの認識誤りのせいなので致し方なく、そこはもう納得するしかない、という状態。
休眠会社を復活させる場合、以前「消費税簡易課税制度選択届出書」を出していないかどうかを必ずチェックしましょう!
長年課税売上5,000万円超だったけど、久々に5,000万円以下となった場合
常に5,000万円超だった売上げが久々に5,000万円以下となってしまったら、「消費税簡易課税制度選択届出書」を出しっぱなしならそれがいきているので「簡易課税」が適用されます。
もちろん、それを望んでいれば全く問題ないんですが、昔出した時とは状況が変わり、課税仕入れ等が増えていて「本則課税」の方がお得な会社になっている、なんて場合は損です。
「簡易課税」は実際に支払った課税仕入れ等の金額は関係なく、みなし仕入れ率によって計算します。
・人件費率が高い
・原価率が低い
・固定費があまりかからない
といった会社は「簡易課税」の方がお得な傾向があり、
・人件費率が低い
・原価率が高い
・固定費がかかっている
といった会社は「本則課税」の方がお得な傾向があります。
あるお客様、ここ数年はずっと5,000万円超の売上だったんですが、2期前の売上が5,000万円を少しだけ下回ってました。
かなり久々の5,000万円切り。
こちらのお客様はかなり昔に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出しており、それが適用されてしまうことに。
大昔に出した時は「簡易課税」の方がお得だったんですが、その後売上構造がガラッと変わり、「本則課税」の方がどう考えてもお得になっていました。
本来なら、2期前の売上が5,000万円を切った時点で「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すべきでした。
それが出ていなかった。
残念ながら、「簡易課税」で計算した高い消費税額を払う羽目に。
昔は「簡易課税」の方がお得だったけど、売上構造が変わって「本則課税」の方がお得になった方、課税売上が5000万円以下となったときに(2期後のことを考えて)「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出しておきましょう!
まとめ
いずれのお客様も、決算前や当期からのご依頼で手の打ちようがありませんでした。
継続した取引先や、もう少し早くご依頼があれば、課税期間の短縮をして被害を最小限にするなり、事前に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しておくなりの対策は打てたはずです。
本業部分について税理士が協力できることは何もありませんが、税務上のリスクを回避することはできます。
税理士に頼るべきところは頼り、本業を発展させていきましょう!