見落としがち!「ひとり親控除」と「寡婦控除」
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年末調整の時期ですね。
本日は、年末調整時に意外と見落とされがちな「ひとり親控除」と「寡婦控除」について解説します。
ざっくり言うと、合計所得金額500万円以下のシングルマザーやシングルファザーの方は「ひとり親控除」(控除額35万円)が受けられます。
また、夫と死別した方(誰も扶養していなくてOK)や離婚後親を扶養しているような女性は「寡婦控除」(控除額27万円)が受けられます。
該当する方は、扶養控除等申告書へのチェックを忘れずに!
「ひとり親控除」とは?
ひとり親控除とは令和2年から適用開始となった新しい所得控除です。
未婚・離婚・死別など何らかの理由によりひとりでお子さんを育てている方が受けられる所得控除で、控除額は35万円。
こちら男性や一度も結婚したことのない人でもお子さんがいれば対象となります。
ただ、要件が3つありすべてを満たす必要があります。
- その年12月31日の時点で婚姻していない(事実婚でもない)
- 本人の合計所得金額500万円以下(給与の場合、給与収入670万円位まで)
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
つまり、合計所得金額500万円以下のシングルマザー(シングルファザー)が対象ということです。
「寡婦控除」とは?
寡婦控除とは、夫と死別もしくは離婚した人のうち「ひとり親控除」の対象とならない人が受けられる所得控除です。控除額は27万円。
要件は次の通りです。
- その年12月31日の時点で婚姻していない(事実婚でもない)
- 本人の合計所得金額500万円以下(給与の場合、給与収入670万円位まで)
- 離婚していて扶養親族がいる人 or 死別
夫と死別していて子どもはいない(あるいは扶養するような小さな子どもはいない)人や夫と離婚後親を扶養している人なんかが対象となります。
扶養控除等申告書にチェックを!
ひとり親控除と寡婦控除をまとめると次の通りです。
年末調整時にこの適用を受けようとする場合、扶養控除等申告書の「寡婦」あるいは「ひとり親」にチェックをつければOKです。
ここのチェックがもれているだけで受けられる控除が受けられなくなりますので、該当する方はチェックを忘れずにつけましょう。
まとめ
会社側の人は、配偶者無しで扶養親族にお子さんがいるのに「ひとり親」にチェックがない場合、ご本人に「チェック漏れでは?」と声をかけてあげてもいいかもしれません。
(事実婚の相手がいる場合は対象外なので、あえてチェックしていないということもありえますが、、。)
「ひとり親控除」と「寡婦控除」、使えるのに使わないのはもったいないです。
該当する方は忘れずに受けましょう。