「特定創業支援等事業」を利用して会社設立費用を半額に!
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「特定創業支援等事業」による支援を受けると、会社設立に必要な登録免許税が半額になります。
株式会社なら最低150,000円のところ75,000円、合同会社なら60,000円のところ30,000円。
かなりお得です。
スピード感をもっての会社設立はできませんが、時間に余裕のある方は一度検討なさることをおススメします。
法人設立時の登録免許税が半額に
「創業支援等事業計画」というものがあります。
市区町村が創業希望者や創業者に対して、民間の創業支援等事業者と連携して支援を行う事業計画のことです。
継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を「特定創業支援等事業」と言い、この「特定創業支援等事業」の支援を受けたことについて、市区町村から証明書を発行してもらうことで、各種の支援制度を活用することができるのです。
上記は中小企業庁HPの資料なんですが、「特定創業支援等事業」の支援により受けられる5つの特典が示されています。
■「特定創業支援等事業」の支援により受けられる5つの特典
⑴登録免許税の軽減措置
⑵創業関連保証特例活用時の優遇
⑶日本政策金融公庫の融資制度での優遇
⑷小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
⑸自治体ごとのサポート
一番の目玉はなんといっても「⑴登録免許税の軽減措置」でしょう。
冒頭の通り、登録免許税が、株式会社は150,000円のところ75,000円に、合同会社は60,000円のところ30,000円になるのです。
法人設立にはこのほかに定款作成や定款認証にもお金がかかりますが(合同会社の場合定款認証は不要)、登録免許税部分だけでも節約できるのはかなり大きいですよね。
どこで申し込む?
「特定創業支援等事業」の支援を受けたい場合の窓口は各市町村ごとです。
「特定創業支援等事業 ○○市」などで検索すれば出てきます。
当事務所のある越谷市の場合は、下記のいずれか。
ただ、②「こしがや創業塾」が次に開催されるのは令和6年1月か2月頃とのこと。
なので、もう少し早く開業したいと考えている方は「経営・創業相談窓口ビジネスサポートセンターこしがや」に相談してみてください。
なお、この「創業支援等事業計画」ですが、おこなっていない自治体もあります。
こちら(中小企業庁HP)で確認できます。
なお、令和5年6月現在、宮城県、栃木県、埼玉県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県についてはすべての市町村で認定されているようです。
具体的な要件は?
「特定創業支援等事業」の支援による特典を受けるためには要件があります。
ざっくり言うと下記3点です。
■「特定創業支援等事業」の支援による特典を受けるための要件
①創業しようとする者又は創業後5年未満の個人であること
②一定回数の研修や講義を受けること(無料あるいは少額であることが多い)
③支援を受けた市区町村内で法人設立すること
②一定回数の研修や講義を受けることについて、具体的な研修・講義内容は越谷市の場合は次の通りです。
「経営・創業相談窓口ビジネスサポートセンターこしがや」の場合
「4分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)につき、1回1時間程度の個別相談(講義)を、1か月以上にわたり、4回以上かつ1年以内に受ける。」
「こしがや創業塾」の場合
「4分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)を含む創業に必要な総合的な知識の習得を図る「こしがや創業塾」を受講し、セミナー受講中または受講後に、創業計画等について経営・創業相談窓口のコーディネーターによるアドバイスを受ける。」
どちらも1~2ヶ月程度かかります。
だいたいどの市区町村も同じような感じです。
そして、一番気を付けていただきたいのが、③支援を受けた市区町村内で法人設立すること。
例えば、こしがや創業塾に通って春日部市で法人設立しても、登録免許税は半額にはなりません。
気をつけましょう。
まとめ
先日、この制度を利用し法人設立を計画されている方とお話をする機会があったんですが、「専門家のアドバイスを受けつつ事業計画書をつくりあげることができる」という点に魅力を感じておられました。
登録免許税が半額になるというメリットは目を引きますが、無償または低コストでアドバイスを受けながら事業計画書を作成できるという点も、創業に向けた準備において見逃せない利点です。
また、塾形式の講義を受講する場合には他の起業家との交流の機会も得られるのでこの点も魅力です。
スピード開業の必要がなければ、是非一度検討してみてはいかがでしょうか?