1月以降に引っ越したら確定申告書はどこの税務署に出す?

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

1月以降に引っ越した場合、確定申告書はどこの税務署に出せばよいのか?

迷う人は意外に多いかと。

本日は、確定申告書の提出先につき解説します。

結論、引っ越し「後」

結論から言うと、引っ越し「後」の納税地の所轄税務署に提出します。

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

上記Q&Aの通り、確定申告書の提出先は、申告書を提出する時点」の納税地の所轄税務署です。

ということは、例えば令和7年中ずっとA市に住んでいたとしても、提出する令和8年3月時点でB市に住んでいる場合には、B市の所轄税務署に提出する、ということです。

確定申告書にはどう書けば?

提出先は引っ越し「後」の所轄税務署ということでOK。

では次に確定申告書を提出する際に気を付けるところを解説します。

ポイントは3つ。

確定申告書3つのポイント

①「現在の住所又は居所事務所等」の欄に、提出日時点の住所(つまり引っ越し「後」の住所)を書く。

②「令和〇年1月1日の住所」の欄に、令和〇年1月1日時点の住所(つまり引っ越し「前」の住所)を書く。

③振替納税をしている方でそのまま継続して振替納税をしたい方は「振替継続希望」欄にをつける。

③について、所轄税務署が変わらないような近場の引っ越しであればここに〇をつけなくてもそのまま継続できますが、所轄税務署が変わる場合、ここに〇をつけ忘れてしまうと継続できない可能性があります。

気を付けましょう。

記載例)


何か届出はいるの?

確定申告書の提出先を引っ越し「後」の納税地の所轄税務署にして、確定申告書を上記の記載例に従って記載すれば、基本はOKです。

ただ、サラリーマンじゃなくて個人事業主の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。

個人事業の開業・廃業等届出書

真ん中あたりに「事務所等を新増設・移転・廃止した場合」という欄があります。

こちらを記載して引っ越し「前」の所轄税務署に提出します。

こちら引っ越しをした日から1ヶ月以内が提出期限となっていますが、遅れたところで罰則等あるわけではありませんし、提出が漏れていたとしても特に支障はないかと。

なお、こちらは事務所を移転した場合に必要な届出です。

よって、自宅兼事務所の場合や自宅と事務所が別で事務所を引っ越した場合には提出が必要ですが、自宅と事務所が別で自宅だけ引っ越した、という場合には提出不要です。

因みに、以前は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」なるものの提出が必要だったんですが、令和5年1月以降は不要になりました。(税務署に早く知らせるためにあえて提出する、ということは可能です。)

No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁参照

納税地の特例等に関する手続の変更について参照

まとめ

1月以降に引っ越した場合の確定申告書の提出につきまとめました。

ご参考になれば幸いです。