インボイス登録番号から分かることって?

インボイス登録すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。

本記事では、このサイトで何が分かるのか?について確認していきます。

「適格請求書発行事業者公表サイト」って?

「適格請求書発行事業者公表サイト」とは、受領した請求書等に記載してあるインボイス登録番号が、取引時点において有効か否か(登録の取消等を受けていないか)を確認するためのサイトです。
(国税庁 公表サイトに関するよくある質問 1-1公表サイトとはどのようなサイトですか。参照)

サイトを開いてインボイス登録番号を入力すると、その事業者の情報を確認することができます。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

公表内容は?

公表される内容は法人か個人かによって異なります。

法人の場合

法人の公表事項は次の5つです。

①法人名

②本店または主たる事務所の所在地

③登録番号

④登録年月日

⑤登録取消(失効)年月日

サイトにはこんな感じで表示されます。

なお、最終更新年月日とは、国税庁において適格請求書発行事業者の情報を登録、または更新した日付のことです。

個人の場合

個人の公表事項は次の4つです。

①氏名

②登録番号

③登録年月日

④登録取消(失効)年月日

法人の公表事項は5つありましたが、個人は4つです。

何が減っているかというと住所です。

個人の場合、住所は法定公表事項ではないので公表されません。

サイト上の表示はこんな感じです。

個人の「屋号」や「住所」はあえて公表することもできる

個人の法定公表事項は上記4つなんですが、本人の申出により公表事項を追加することも可能です。

追加できる事項は下記4つです。

①主たる屋号

②主たる事務所の所在地等

③住民票に併記されている旧姓

④住民票に併記されている外国人の通称

実際によく追加されているのは①主たる屋号でしょう。

取引先が公表サイトで確認する際に混乱しなくてすむので、あえて公表する方が多いです。

わたし自身も公表しています。

次によくあるのが②主たる事務所の所在地等です。

なお、ここで公表する住所ですが、途中まででもOKです。

例えばわたしの場合、

「埼玉県」
「埼玉県越谷市」
「埼玉県越谷市越ヶ谷」

なんかでもOKということです。

先日受講したセミナーで登壇された税理士の先生は、同姓同名かつ屋号も同じ人がいたため、その方との判別がつく程度の住所まで公開しているとのことでした。

確かに税理士事務所って「個人名+税理士事務所」とする場合が多いので、同姓同名だと自然に屋号も同じになってしまいます。

よって、屋号だけでなく住所も公表して違いを明確にしておくことは取引先に対して親切なのかもしれません。

公表事項を追加する場合は下記の「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を税務署に提出すればOKです。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

③住民票に併記されている旧姓④住民票に併記されている外国人の通称については住民票の添付が必要ですが、①主たる屋号②主たる事務所の所在地等については添付資料は不要です。

まとめ

インボイス発行事業者の方は、自身の情報がどのように公表されているか、一度「適格請求書発行事業者公表サイト」を見て確認してみましょう。