中小企業投資促進税制使えるかもよ?

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

「中小企業投資促進税制」なるものがあります。

一定の設備投資をした場合に、「取得価額の7%の税額控除」「取得価額の30%の特別償却」のいずれかの適用を受けられる制度のこと。

似たような名称の「中小企業経営強化税制」なるものがありますが、こちらは経営力向上計画の認定を受ける必要があり、結構な手間がかかります。

一方、「中小企業投資促進税制」は申告時に付表や明細書を付けるだけで、計画書などの事前準備は不要

忘れてしまってはあまりにももったいない。

該当する方はもれなく適用しましょう。

中小企業投資促進税制とは?

詳細は中小企業庁のパンフレットあるいは国税庁HPをご確認いただきたいと思いますが、概要をまとめると下記の通り。

30%特別償却とは?

30%特別償却とは、通常の減価償却に加えて、取得価額の30%を追加で償却できるというもの。

例えば、1,000万円(法定耐用年数10年・定率法)の機械装置を期首に取得した場合。

通常の減価償却費:1,000万円×0.2(10年の償却率)=200万円

30%の特別償却:1,000万円×30%=300万円

合計500万円

通常であれば200万円しか経費にならないのに、500万円経費にできるということです。

なお、こちら、償却のペースは早くなるものの、経費化できる総額は変わりませんので、その点はご注意ください。

つまり、節税というわけではなく課税の繰り延べです。

7%税額控除とは?

7%税額控除とは、取得価額の7%を法人税額または所得税額から直接控除できるというもの。
※ただし、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限

特別償却の場合、償却のペースが早くなるだけで経費化できる総額は変わりませんが、税額控除は、通常の減価償却をしたうえで、さらに取得価額×7%分の税金が減るので節税効果は高いです。

手続きは?

事前に計画書の作成や認定などは不要で、申告時に一定の明細書の添付等をすればOKです。

まとめ

一般的には「7%税額控除」を選択した方が、トータルの税額が減るためお得になるケースが多いです。

ただ、現在の利益状況やキャッシュフロー、今後の業績予測などを総合的に考慮すると、「30%特別償却」を活用して初期の負担を減らした方がよい場合もあります。

どちらを選ぶべきかは状況によって異なります。

せっかくの優遇税制、上手に活用していきましょう!

参照:中小企業庁 中小企業税制〈令和7年度版〉

国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)