

令和7年1月から税務署の収受印が廃止されています
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
令和7年1月から、税務署の収受印が廃止されました。
収受印があることで、確かにこの書類を税務署に提出したという証明ができていたんですが、今はもうできなくなりました。
今後、紙で提出する方は注意が必要です。
紙での提出は要注意
令和6年まで、税務署に申告書や届出書などを紙で提出すると、控えに税務署名や日付が入った収受印が押されていました。

これが、令和7年1月から廃止になりました。
廃止の理由は、税務行政のDX化をより推し進めるため。

紙での提出を不便にして、電子での提出を促そうという考えです。
申告書や届出書を電子で提出すると、「受信通知」というものが発行されるんですが、これが紙提出した場合の「収受印」と同じ役目を果たします。
つまり、「受信通知」や「収受印」によって、その書類が税務署に提出された正しいものであることの証明になるということです。
金融機関や行政などに対して申告書等を提示する場合、「受信通知があること」あるいは「申告書の控えに収受印が押してあること」は必須なのです。
これらがないと、本当にその書類は正しいのか?第三者は判別がつきません。
なお、国税当局は金融機関等に対して「令和7年1月以降は、収受印の押された申告書等の控えを求めない」ことを周知しているようではありますが、実際問題どこまで対応してくれるのか疑問ではあります。

収受印の代わりにもらえるリーフレットって?
収受印の押なつがなくなった代わりに、当面の間、税務署名及び日付を記載することができる「リーフレット」が交付されます。


税務署窓口で書類を提出すると、右上に日付と税務署名が印字された上記のリーフレットがもらえます。
中央部分には、提出した資料の内容をじぶんで記載する仕様になっています。
ただしこのリーフレットは、提出内容そのものを税務署が記録するものではないため、「〇月〇日に〇〇税務署に何かを提出した。」ということしか証明はできません。
記載内容は自己申告なので、正確性は保証されないというわけです。
なお、窓口に行くのではなく、郵送で提出し返信用封筒を付けておいた場合にも「リーフレット」はもらえます。
窓口用と少し様式は違いますが、内容は同じです。

感想
収受印廃止に伴い。申告書等情報取得サービスなどの代替手段※が案内されていますが、現実的には今後は、e-taxによる電子申告、電子提出をおススメします。
※国税庁HP「申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について」参照
ただし、例えば法人のダイレクト納付利用届出書のように、書面提出しか受け付けていない書類も一部残っていますので、そういったものについてはこれまで通り紙で提出するしかありません。
書面でしか提出できない書類を残したままの収受印全面廃止は、いささか勝手すぎるという印象は受けます。
とはいえ、すでに始まってしまったこと。
不満は抱えつつも、適切に対応していきましょう。
【1日1新】
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