子なし親なし夫婦の相続対策は?

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

子どもがおらず、さらに両親もすでに他界している夫婦の場合、兄弟相続が絡む可能性が高く相続発生時にもめることが考えられます。

少子化が進んでおり、子どものいない夫婦も増えています。

相続発生時にもめないよう、事前にできることはしておきましょう。

子なし親なし夫婦の法定相続人には兄弟姉妹が入ってくる

まずは「法定相続人」についてご説明します。

「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のこと。

配偶者は必ず法定相続人となり、他の法定相続人には順位があります。

それぞれに法定相続割合も決められています。

子なし親なし夫婦の場合、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になりますので、法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
(なお、兄弟姉妹がいない場合の法定相続割合は配偶者100%です。)

親が子の面倒をみる、子が親の面倒をみる、配偶者同志が面倒をみあう、というのは一般的なことなので、そこに財産が行くのは心情的に許せるものの、大人になった兄弟姉妹に財産が行くのは心情的になんとも、、、という方は多いのではないでしょうか。

すべての財産を配偶者に渡すにはどうしたら?

すべての財産を配偶者に渡すためには、方法が2つあります。

子なし親なし夫婦が配偶者に全財産を渡すには?

・生前に「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書をつくっておく

・話し合いで解決(遺産分割協議の際に兄弟姉妹に取り分ゼロにしてもらうor相続放棄してもらう)

事前に心配事をなくしておきたいのであれば

「生前に『全財産を配偶者に相続させる』という内容の遺言書をつくっておく」の一択です。

配偶者、第1順位「子」、第2順位「親」には遺留分というものがあります。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される遺産の取り分のことで、具体的な割合は法定相続分の2分の1。

例えば、相続人が配偶者と子の場合の遺留分は、配偶者が4分の1(2分の1×2分の1)、子も4分の1(2分の1×2分の1)ということです。(なお、法定相続人が直系尊属だけの場合だけ法定相続分の3分の1となります。)

じぶんの取り分が遺留分より少なく、そこに不満がある場合には、財産を多く取得した相続人に対して遺留分の請求(遺留分侵害額請求という)をすることができます。

ただこの遺留分、「配偶者」「子」「親」にはあるんですが、「兄弟姉妹」にはありません

ということは、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」とした場合、子や親が法定相続人にいる場合には遺留分があることから全財産を配偶者に渡せない可能性もありますが、兄弟姉妹には遺留分がないので遺言書通りに全財産を配偶者に渡すことが可能ということです。

遺言書を書こう

というわけで、兄弟姉妹のいる「子なし親なし夫婦」は、いざとなったとき揉めないため「遺言書」を準備しておくことを強くおススメします。

遺言の残し方は、現状、下記4パターンあります。

遺言の種類

自筆証書遺言(保管制度利用なし)

・自筆証書遺言(保管制度利用あり)

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

詳細については、過去ブログ「遺言書どうする?」にまとめてありますのでご参照ください。

まとめ

遺言書を作成しておくことで、相続の際の余計な話し合いやトラブルを避けることができます。

安心していざというときを迎えられるよう、早めに準備をしておきましょう。

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