労働保険の年度更新、申告・納付を忘れずに
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6月7月は労働保険の年度更新の時期ですね。
忘れずに申告・納付をおこないましょう^_^
労働保険って?
労働保険とは何でしょう?
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」という。)と雇用保険を総称した言葉です。
つまり、労働保険=労災保険+雇用保険ということです。
労災保険は、事業所ごとに加入するもので、業務上(通勤含む)の事由による負傷・疾病・障害・死亡に対して労働者本人や遺族のために保険給付が行われます。
雇用保険は、一定の要件を満たした労働者のみ加入対象となり、失業したり教育訓練を受ける場合に給付が行われます。
年度更新って?
年度更新というのは、年に1回労働保険料を計算して申告・納付することをいいます。
下記のような申告書を提出します。
労働保険料は、毎年4月1日~3月31日までの1年間の賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
ちょっと変なのが、年度ごとに「概算」で保険料を納付しておいて、年度が終わって賃金総額が確定したあとに精算をおこなう、という方法をとっている点です。
つまり、前年度の保険料の精算と、新年度の概算保険料の納付というふたつの計算を同時におこなう必要があるということです。
そしてこの年度更新手続きは、毎年6月1日~7月10日までの間に行います。
労働保険料ってどのくらい?
労働保険料ってどのくらいだと思いますか?
現在(2023年6月)の料率は以下の通りです。
労災保険料率はこちら↓
業種によって料率は違いますが、その他の各種事業の場合の労災保険料は3/1,000(=0.3%)で、全額事業主負担です。
雇用保険料率表はこちら↓
雇用保険料は事業主と労働者の両方で負担します。
一般の事業の場合の雇用保険料は、事業主負担が9.5/1,000(=0.95%)、労働者負担が6/1,000(=0.6%)です。
具体的な金額でいうと、、、
年収500万円の正社員にかかる事業主負担の労働保険料は、
・労災保険料 500万円×3/1,000=15,000円
・雇用保険料 500万円×9.5/1,000=47,500円
ふたつあわせて、15,000円+47,500円=62,500円
仮に年収500万円の社員を3人雇っていたとしたら、62,500円×3人=187,500円
年間187,500円の労働保険料を事業主が負担することになります。
まとめ
社会保険の事業主負担は約14%です。(高っ!)
それに比べると労働保険率は(一般事業の場合)労災保険・雇用保険あわせて1.25%とそこまで大きくはありません。
しかし、社会保険料の納付が毎月なのに比べて、労働保険料の納付は原則年1回です。(金額によっては3回)
よって、従業員数によっては結構な負担となります。
事業を始めたての方は特に労働保険料の納付を頭から外しがちです。
毎年6月7月は労働保険の納付時期であり、イレギュラーな出費があることを忘れずに事業計画をたてましょう!