医療費が結構かかりそうなら事前に「限度額適用認定証」を取ろう!
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医療費の窓口負担が1ヶ月(1日~末日まで)で上限額を超えた場合、
その超えた額を支給する「高額療養費制度」というものがあります。
上限額は、年齢や所得に応じて変わります。
この制度、超えた額を支給してもらうという方法以外に、
そもそも窓口負担を限度額までにする(つまり限度額以上をそもそも払わなくてもいい)方法もあります。
医療費の払い戻しには数ヶ月かかるようですので、
入院や手術などで医療費が結構かかりそうだぞ!と分かっている方は事前に準備をしておきましょう。
高額療養費制度ってどんな制度?
高額療養費制度とは下記のような制度です。
このように1ヶ月の医療費が上限額を超えたら、超えた分を補てんしてもらえるという、とってもありがたい制度。
ここで気になるのは、「上限額」とはいったいいくらなのか?ということです。
上限額っていくら?
上限額は年齢と所得により変わります。
70歳以上
69歳以下
いつの所得で決まるの?
これらの所得は、1月~7月までは前々年、8月~12月までは前年の所得によって判定されす。
つまり令和5年7月の限度額は令和3年の所得により、令和5年8月の限度額は令和4年の所得により判定される、ということです。
上限額がもっと減る場合もあり
「世帯合算」
「多数回該当」
により更に負担が減る仕組みもあります。
事前に医療費がかかることが分かっているなら「限度額適用認定証」を
高額療養費は、1ヶ月の医療費が上限額を超えた場合にその超えた金額を補てんされる制度ですが、
事前に医療費がたくさんかかると分かっている場合には、そもそもの窓口負担を上限額まで抑えることも可能です。
手続は簡単で、自身の所属する保険組合に「限度額適用認定証」を発行してもらうだけです。
例えば、協会けんぽの限度額適用認定申請書は下記の通りです。
こちらに必要事項を記入して、保険組合に提出するだけです。
保険組合によっては身分証明書のコピーが必要な場合もあります。
なお、70歳以上で一定の所得区分の人は発行されない(限度額適用認定証がなくても限度額以上は払わなくていい)などありますので、申請前に一度ご加入の保険組合にお問い合わせされることをおススメします。
まとめ
制度について詳しく知りたい方は、厚生労働省HPの「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
具体的な手続きについて知りたい方は、自身が所属している保険組合等に確認しましょう。