2024年(令和6年)10月から登記簿の代表取締役住所を非表示にできます

法人の代表者の自宅住所は登記事項です。

よって、登記簿をとれば誰でも代表者の自宅住所を知ることが可能です。

代表者の自宅住所が記載されることについては、プライバシー保護の観点から多くの反対意見や見直しを求める声がありました。

それらの声を受けて、株式会社の代表取締役の住所を非表示とすることができる「代表取締役等住所非表示措置」が創設され、2024年(令和6年)10月1日から施行されることになりました。

本記事では、

「代表取締役等住所非表示措置」とは一体なんぞや?

適用するためには具体的に何をすればいいのか?

等につき、法務省HPの「代表取締役等住所非表示措置について」を参照しながらポイントを絞って解説します。

登記簿にはどんな情報が載る?

株式会社の登記簿には

  • 「商号」
  • 「本店の住所」
  • 「目的」
  • 「資本金の額」
  • 「取締役の氏名」
  • 「代表取締役の氏名及び住所」

などが記載されます。

実際の画像はこんな感じ。

「商号」「本店の住所」など会社の基本的な情報が記載されることには何の問題もありませんが、代表者の自宅住所が記載されることについては、これまで多くの反対意見がありました。

わたし自身、これまで法人設立のお手伝いをたくさんしてきましたが、自宅住所を公開しなければならない点に抵抗感を示す方は数多くいらっしゃいました。

(蛇足ですが、株主の氏名や住所は登記事項ではないので登記簿には載りません。)

登記簿は誰でも数百円払えば取得可能です。

最近は法務局に出向かずネットでも簡単に取り寄せられるで、登記簿取得のハードルはとっても低いです。

さらに、登記情報提供サービスを利用すれば、登記簿を取得するよりも早くかつ低い金額でネット上で登記事項を確認することが可能です。

こんなに簡単に、かつ、誰でも取得できるものに自宅住所を載せなければならないというのを「こわい」と考える人が多いのもうなずけます。

マンション名と部屋番号は今でも省略可能

自宅がマンションの場合、マンション名や部屋番号を省略して登記することは現時点でも可能です。

例えば「埼玉県越谷市越ヶ谷〇丁目〇番〇号〇〇マンション201号室」の場合、登記は「埼玉県越谷市越ヶ谷〇丁目〇番〇号」まででOKということです。

これまでわたしが法人設立に関わったお客様の多くが上記の通りマンション名以下は省略して登記しています。

やはり自宅住所が公開されるのはできるだけ避けたいと考える方が多いです。

ただ、戸建ての場合は省略できる箇所がないためどうしても自宅の全住所を公開することになってしまいます。

「代表取締役等住所非表示措置」のポイント

法務省HP 代表取締役等住所非表示措置について

すでに登記されているものは非公開にできない

法務省HP「代表取締役等住所非表示措置について」

今回の措置ですが、「登記申請と同時に申し出ること」が要件です。

つまり、施行日以降に「新しく株式会社を設立した」「代表取締役の住所変更があった」といった場合にのみ非公開を希望することができるということです。

「既に登記簿に記載されている代表取締役の自宅住所を2024年(令和6年)10月1日以降非表示にする」なんてことはできませんので注意しましょう。

改正後も市区町村までは公表される

法務省HP「代表取締役等住所非表示措置について」

今回の措置ですが、住所全部が非表示となるわけではなく、最小行政区画までは公開されます。

具体的には、「東京23区と指定都市は区まで、それ以外は市区町村まで」です。

例を挙げると次の通りです。

  • 東京都中央区
  • 埼玉県さいたま市浦和区
  • 埼玉県越谷市
  • 愛知県名古屋市中区
  • 愛知県海部郡蟹江町

通常、最小行政区画に指定都市の区は入りません。

例えば「埼玉県さいたま市」「愛知県名古屋市」などで、定款の本店所在地の最小行政区画もここまでです。

なぜだか本措置の場合、最小行政区画といいつつ指定都市は区まで公開となっているので該当地区の方は気にしておきましょう。

合同会社は対象外

法務省HP「代表取締役等住所非表示措置について」

本措置の対象は「株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人」に限られており、合同会社、医療法人、NPO法人、一般社団法人などは対象外です。

今後対象範囲は拡大していくものと推測しますが、まずは株式会社のみです。

合同会社は設立費用をおさえられるので人気ですが、代表者の自宅住所が非表示にできない点は今後しばらくデメリットとなりそうです。

銀行融資や不動産取引で不利益も?

法務省HP「代表取締役等住所非表示措置について」

基本的にはメリットが大きい本措置ですがデメリットもあります。

それは、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引の際に必要書類が増えるなど、一定の支障が生じる可能性があるということです。

法務省ホームページでも注意喚起していますが、そういったデメリットが起こりうる可能性も考慮して慎重に検討することが必要です。

具体的にどうすれば?

必要資料は3つ

住所を非表示にするため必要な資料は3つです。※非上場会社の場合

「株式会社の実在性を証する書面」
「代表取締役等の住所等を証する書面」
「株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面」

具体的にどんなものが該当するの一覧にしたものがこちら。

代表取締役等住所非表示措置の要件 参照

色を付けた部分は、設立時から非表示としたい場合におススメの書面です。

なお、「印鑑証明書」はそもそも設立時に必要なので準備はしているはずですし

「申告受理及び認証証明書」は定款認証が終わると公証人からもらえるものなので

あらためて住所非表示のためだけに準備しなければいけないのは「株式会社が受取人として記載された配達証明書」だけでよいということになります。

なお、司法書士など専門家に設立を依頼し、下記の様な「本店の実在性を確認したことを証する書面」を準備してもらえるのであれば、あらためて配達証明書を準備する必要はありません。

本店の実在性を確認したことを証する書面

           

申請方法は?

登記の申請書に下記の内容を記載すればOKです。


 ・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
 ・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
 ・申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)

記載例は次の通り。

法務省HP「代表取締役等住所非表示措置について」

まとめ

待ちに待った改正です。

プライバシー侵害の恐れ、悪意を持った誰かからの攻撃なんかを考えると、やはり代表者の自宅公開はできるだけ避けたいところ。

今後、早い段階で、対象範囲が株式会社だけでなく合同会社など他の会社形態にも拡大していくことを期待します。