年末調整による住宅ローン控除の区分ーーー住?認?震?住(特)?住(特特)?住(特特特)???
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
年末調整で住宅ローン控除がある場合、「住宅借入金等特別控除区分」をどうしたらいいのか迷う経理担当者は結構多いはず。
2~3個の選択肢から選ぶんであれば迷いようもないんでしょうが、今はもう選択肢が多すぎてーーー。

本記事では、区分の選択をスムーズにかつ正確に完了させるための手順と一覧表を準備したので参考にしてください。
なお、用語の意味や区分の細かな解説までは踏み込みません。
制度そのものが複雑で(年々・・)、細部まで説明すると逆に分かりにくくなってしまうので。
ここでは、源泉徴収票に正しく記載するための実務的な手順に絞ってお伝えします。
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」をみれば分かる
「住宅借入金等特別控除区分」は源泉徴収票の下記の赤丸部分に「住」とか「認」とか「住(特)」などと表示されます。

ここになんと入れればいいか判断に迷うわけですが、答えは、従業員から提出される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に載っています。

上記のようなA4用紙1枚サイズで、下半分が「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」になっています。
ここで次の2つのポイントをチェックします。
まずは「居住開始年」で基本の区分を確認
まずは、「令和○年中居住者用」などと記載された部分があるので、そこを確認し、次の一覧から該当のものを選択。

さらに(特定)などのカッコ書きがないかを確認
さらに、(特定)(特別特定)(特例特別特例)と書かれた箇所がある場合はそれを追記。
これらのカッコ書きがなければここは無視して、上記で示した基本の区分のみでOKです。

参考:令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 P6、P14
実例で確認
文章だけではイメージしにくいかと思うので、具体的な事例で確認してみます。
実例①

こちら、「令和5年中居住者用」との記載があります。
ということは、上記一覧でいうと一番上の「住」となります。
次に(特定)(特別特定)(特例特別特例)の文字を探してみますが、見当たりません。
ということは、源泉徴収票に表示する区分は「住」。
実例②

「平成27年中居住者用」との記載があります。
ということは、上記一覧でいうと一番上の「住」。
で、次に(特定)の文字があるので、(特)を追記。
源泉徴収票に表示する区分は、「住(特)」。
まとめ
住宅ローン控除、年々区分が複雑化していて、どんどん分かりにくくなってます。
税理士としては悲しいかぎり。
「簡素の原則」はどこへやら?
とはいえ、借入金残高の1%ないし0.7%が控除されるというのは、インパクトの大きい嬉しい制度であることに間違いはありません。
複雑になりつつある制度ではありますが、年末調整で対応する分にはそこまで難しくはありません。
しっかりと、間違いなく対応していきましょう。
