社会保険の扶養130万円の壁がなくなる?
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パート勤めしている方の年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れてしまいます。
しかし、「一時的な増収」であれば、連続2年までは年収130万円以上でも社会保険の扶養にとどまれるようになりました。
先日、厚生労働省HPにて具体的な取り扱いのQ&Aが公表されたのでそれをもとに解説します。
そもそも130万円の壁って?
○○円の壁ってよく聞きます。
その金額を超えると税金や社会保険料の負担が増加するという一定のラインです。
主な○○円の壁は次の通り。
(夫がサラリーマン、妻がパート勤務という場合。)
●100万円の壁・・・妻の住民税がかかる
●103万円の壁・・・妻の所得税がかかる
●106万円の壁・・・妻の勤務先の従業員が101名以上だと夫の社会保険の扶養から外れ、妻自ら社会保険に加入しければならない
※令和6年10月以降は51人以上●130万円の壁・・・夫の社会保険の扶養から外れ、妻自ら国民健康保険+国民年金に加入しなければならない(あるいは勤務先の社会保険)
●150万円の壁・・夫の所得税が増える(=配偶者特別控除が満額受けられなくなる。)
●201万円の壁・・・夫の所得税がより増える(=配偶者特別控除が一円も受けられなくなる。)
今回は、夫の社会保険の扶養から外れるボーダーライン130万円の壁についてのお話です。
上記の通り、夫の社会保険の扶養に入りつつパート勤務をしている妻が年収130万円以上になった場合、妻は夫の社会保険の扶養から外れることになります。
扶養から外れると、じぶんで国民健康保険+国民年金に加入することになり金銭的負担が発生します。
金銭的負担は、年間30万円程度。
(130万円をちょっと超えた場合の国民健康保険+国民年金の金額)
結構な金額ですよね。
段階的に少しずつ、、、ならまだいいんですが、130万円を境にゼロ円か30万円かなのでこれは大きな違いです。
一時的な収入アップなら年収130万円以上でも扶養のままでOKに
今回、厚生労働省から下記の通り「年収の壁・支援強化パッケージ」なる施策が発表されました。
簡潔に言うと、パートで働く人の収入が一時的に上がり年収130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き扶養にとどまれるというもの。
気になる点をいくつか「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」よりピックアップします。
いつから?
Q&A発出日(令和5年10月20日)以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認から。
(事業主の証明による被扶養者認定Q1-4参照)
いつまで?
2年間。
具体的には、令和7年(2025年)に予定されている次期年金制度改正まで。
(事業主の証明による被扶養者認定Q1-3参照)
一時的な収入増って例えば?
残業手当や繁忙手当等など臨時的要因によるもの。
具体的なケースとして例示されているのは下記4つ。
①他の従業員が退職したことにより業務量が増加
②他の従業員が休職したことにより業務量が増加
③業務の受注が好調だったことにより業務量が増加
④突発的な大口案件により業務量が増加
(事業主の証明による被扶養者認定Q1-8参照)
一時的な収入増にならないのは?
①基本給が上がった場合
②恒常的な手当が新設された場合
③今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
(事業主の証明による被扶養者認定Q1-8参照)
つまり、会社側の都合でたまたま今回だけ130万円以上になっちゃう場合だけが対象ということです。
具体的な手続きは?
具体的な手続きは次の通りです。
①妻の勤務先に「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を発行してもらう。
↓
②上記証明書を夫の勤務先に提出する。
提出するのは夫の会社が妻の収入確認をするタイミングです。
(協会けんぽの場合)10月下旬から11月上旬に「被扶養者状況リスト」なるものが夫の会社に送られてきて、ここで会社側は夫に対して妻の収入確認をしますので、この際、上記証明書を提出することになります。
証明書は厚生労働省HPにひな形があります。
まとめ
ここまでの説明でお分かりかと思いますが、この施策って会社側の人手不足を補うための一時的な収入増加しか対象にしていません。
つまりは、時給アップや従業員側の都合で130万円以上になった場合、それは対象外なんです。
2年間の期間限定であることも踏まえて考えると、個人的にはそこまで使える施策ではないと感じます。
とはいえ助かる会社や従業員も少なからずいることは事実なので、対象となりそうな会社や従業員はよくよく検討してみましょう。
なお、本日令和5年10月30日からコールセンターが設置されています。
不明点はこちらで確認しつつすすめましょう。