

確定申告書は還付でも納付でも1月から出せる
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こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。
所得税の確定申告書は、翌年2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の間に提出するのが原則です。(所得税法120条)
ですが、実は1月から提出することも可能です。
還付申告は1月からOK
確定申告書の提出期間は通常、翌年2月16日~3月15日ですが、還付申告の場合は翌年1月1日~5年間提出できます。
(所得税法122条、国税通則法74条)
還付申告とは、確定申告することで税金が戻ってくる場合に行うもの。
以下のようなケースが該当します。
- 医療費控除を受ける人
- ワンストップ特例を使わずふるさと納税をした人
- 住宅ローン控除1年目の人
- 確定税額より予定納税の方が多かった人
- 確定税額より天引きされた所得税が多かった人
早目に提出すれば還付金の振込みも早まるので、還付申告の方は特に2月16日を待たずに提出することをおススメします。
還付ではない申告書でも受け付けてくれる
確定申告書の提出期間は翌年2月16日~3月15日と決まっているので「(還付申告でなければ)この期間以外は出せない」と思う方も多いのではないでしょうか。
実は、還付ではない申告書、つまり税額が0円だったり、納税が発生する申告書についても2月15日以前に提出することが可能です。
所得税基本通達120-2に、次のように定められています。

このように2月15日以前に提出しても、期限内申告として扱うということが明確化されています。
通達に法的拘束力はありませんが、税務署や税務署職員はこの規定に縛られます。
すでに申告書の準備ができている方、早めに提出してしまっても問題ありません。
(おまけ)消費税は?
個人事業主の消費税の申告期間は翌年1月1日~3月31日です。(消費税法45条、租税特別措置法86の4)
したがって、消費税の申告書も1月から提出可能です。
最後に
還付申告でも納付がある場合でも、さらに消費税についても、2月16日を待たずに1月から申告することが可能です。
実際、わたし自身も今年は1月22日に所得税・消費税のどちらも申告を終えました。
数字自体はもっと早く固まっていたんですが、使用している税務ソフト(魔法陣)が令和6年分に対応したのが22日だったため、それを待っての提出となりました。
確定申告が済むと、気持ちにも余裕が生まれます。
早めに終わらせて、落ち着いた気持ちで過ごしましょう!
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