2024年(令和6年)10月から変わることあれこれ

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

本日は、2024年(令和6年)10月から変わることについてまとめます。

10月は元々変化のある月ではあるんですが、今年は例年に比べて盛りだくさんな印象です。

ではいってみましょう!

最低賃金

最低賃金が変わります。

全国加重平均額が1,004円から1,055円になります。

実に51円の大幅アップ。

都道府県別の一覧はこちら。

「厚生労働省令和6年度地域別最低賃金答申状況」

中小企業にとってはなかなか厳しいものがあります。

原材料、燃料費など各種コストが高騰している中、さらに人件費も、ですから。

とはいえ対応しないわけにはいきません。

これを機会に業務の見直し・効率化を図る、各種助成金を活用するなどして乗り切りましょう。

社会保険料の標準報酬月額

給料から天引きされる社会保険料の標準報酬月額が変わります。

社会保険料は標準報酬月額というものを用いて計算されるんですが、この標準報酬月額は4月~6月の3ヶ月の平均賃金により決められその年の9月~翌年8月まで適用されます。

ん?ということは9月から変わるのでは?とお思いかもしれませんが、社会保険料は多くの会社で「翌月徴収」となっています。

そのため、10月支給分から変更となるパターンが多いです。

忘れずに変更しましょう。

郵便料金の値上げ

郵便料金が大幅値上げされます。

日本郵便 2024年10月1日㈫から郵便料金が変わります

このように

定形郵便は16円~26円UP

はがきは22円UP

レターパックは60円~80円UP

郵便物を多く使う会社さんには大きな痛手になるかもしれません。

ただ、これを機会にペーパーレスによる業務効率化を検討してみるのもいいかもしれません。

社会保険の適用対象範囲拡大(従業員50人超の会社)

社会保険の加入対象となる従業員は、原則、「正社員やフルタイムの従業員」や「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上のパート・アルバイト等」です。

しかし、一定規模の企業については正社員の4分の3未満のパート・アルバイトであっても週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たすと加入対象となっています。

この一定規模の企業というのが、現状は100人超の会社なんですが、2024年(令和6年)10月以降は50人超にまで引き下げられます。

該当する規模の会社さん(つまり従業員が50人超100人以下)は、対応が必要です。

なお現状の社会保険料率は約28%で、それを会社と従業員で半分づつ負担します。

例えば標準報酬月額20万円の場合、社会保険料は20万円×28%=56,000円で、会社と従業員が28,000円づつ負担します。

けっこうえげつない金額だと思いませんか?

厚生労働省は「将来受け取れる年金が増える」などの社会保険加入のメリットを強調していますが、労使ともに社会保険料の負担増にどこまで耐えられるのか、、、疑問ではあります。

倒産防止共済

連鎖倒産防止という本来の趣旨から外れ、節税目的で利用されることが多い倒産防止共済。

これに歯止めをかけるべく、解約後2年間は損金算入不可という制限が設けられることになりました。

この改正により、短期間で解約・再加入を繰り返すことによるメリットはなくなります。

とはいえ、そもそもが節税というより課税の繰り延べですし、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできるというメリットは維持されます。

改正後も上手に利用していきましょう。

登記簿の代表者自宅住所を非表示に

登記簿には代表者の自宅住所が記載されます。

これが、2024年(令和6年)10月以降、一部非表示にすることが可能になります。

これは、待ちに待った改正です。

登記簿って誰でも見ることができます。

利害関係者だけでなく、全くの赤の他人であってもです。

そこに自宅住所を必ず載せなければいけないって、とても恐い。

起業のハードルが上がってしまう理由のひとつだったのでこの点が解消されるのはとっても喜ばしい。

ただ、残念な点が2つ。

ひとつは、本措置は登記申請と同時に申し出ることが要件なので、既存の法人の場合は適用できないという点。

つまり「既に登記簿に記載されている代表取締役の自宅住所を2024年(令和6年)10月1日以降非表示にする」なんてことはできない、ということです。

既存の会社で非表示にしたい場合には、自宅住所が変わったタイミングしかありません。

もうひとつは合同会社は対象外という点。

設立費用がおさえられるので合同会社は人気なんですが、代表者住所が非表示にできないという点は今後デメリットになりそうです。

まとめ

以上、2024年(令和6年)10月からの主な変更点をまとめました。

ご参考になれば幸いです。